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3種類の媒介契約とそれぞれの特徴

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3種類の媒介契約とそれぞれの特徴

「夢の注文住宅建築日記」へお寄り頂きありがとうございます!
当ブログは注文住宅を建てるにあたり、知り得た情報と知識を発信し、
マイホーム計画中や建築中の方は勿論、マイホーム関連にご興味のある方々と
繋がれたらいいなと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

今回は 不動産売却 についてお話します。

引っ越しや住み替え等で、不動産の売却を検討されている方の参考になれば幸いです。

物件の売却を仲介業者へ依頼する場合は、媒介契約 を締結しなければなりません。

また、宅地建物取引業法によって、依頼者にとって不利にならない様に法律で義務付けられている為、

物件の売却条件や報酬などを明確にし、媒介契約書という形で取り交わしをします。

その媒介契約には、3種類ありますので、それぞれの特徴などをご紹介致します。

媒介契約の種類

参考

専属専任媒介契約

契約先:1社のみ

自分で買主を見つけた場合:業者の仲介が必要

レインズへの登録義務:契約から5日以内に登録しなければならない

販売状況の報告義務:1週間に1度以上報告の義務がある

ココがおすすめ

必ず契約した業者を通じて取引が行われるため、

業者は売主・買主双方から仲介手数料を確保することができます。

そのため、積極的な販売活動が期待できます

ココに注意

個人で売主を探すことができない

他社からの物件照会に応じなかったりする「囲い込み」の懸念がある

競合がいないので、販売活動に余裕がうまれてしまう

専任媒介契約

契約先:1社のみ

自分で買主を見つけた場合:業者の仲介は不要

レインズへの登録義務:契約から7日以内に登録しなければならない

販売状況の報告義務:2週間に1度以上報告の義務がある

ココがおすすめ

契約先は1社になるので、専属専任と同様に積極的な販売活動が期待でき、

個人で売主を探して(知人や親族などへ)売買契約も出来る。

ココに注意

他社からの物件照会に応じなかったりする「囲い込み」の懸念がある

競合がいないので、販売活動に余裕がうまれてしまう

一般媒介契約

契約先:複数可

自分で買主を見つけた場合:業者の仲介は不要

レインズへの登録義務:登録の義務はない

販売状況の報告義務:報告の義務はない

なお、一般媒介契約には、「他社へ依頼をしているのかどうか」「どこへ依頼をしているのか」を

知らせる「明示型」と、知らせない「非明示型」があります。

ココがおすすめ

複数の業者と契約出来るので、業者間で競争意識が生まれる

ココに注意

他社と競争してでも売却したいと思わせる物件でないと、なかなか積極的に販売活動がすすまないケースが多い

まとめ

それどれの特徴を理解した上で、現在の状況にあう媒介契約を選びましょう。

ココがポイント

【時間をかけても価格を重視したい】

一般媒介

【時間はかけず確実に売却をしたい】

専属専任媒介契約 or 専任媒介契約

不動産の売却相談をすると、やはり「専属専任媒介契約」や「専任媒介契約」を勧めてくる業者が多いですが、

ご自分の状況をお話して、その状況に合うような提案をしてくる業者に頼むのも一つの方法かもしれませんね!

最後まで読んで頂きましてありがとうござした!
それではまたお立ち寄り頂ければ幸いです!!

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